従たる事務所の所在地における登記が不要になります(2022年9月1日~) 投稿日: 2022-09-02 情報更新日: 2023-03-03 タグ: NPO 内閣府からのお知らせです。 これまで、NPO法人で主たる事務所のほかに従たる事務所を置く場合は、従たる事務所の住所地を所管する法務局での登記も必要になっていましたが、組合等登記令の改正にともない、2022年9月1日から従たる事務所の住所地を所管する法務局での登記が不要になります。 なお、従たる事務所を置くNPO法人は、主たる事務所を所管する法務局での登記の際に、従たる事務所の登記を合わせておこなうのは従来と変わりがありませんので、ご留意ください。 関連するブログ 「特定非営利活動法人の設立及び管理・運営の手引き」が更新されました2021年度SDGs基金のご報告について(1)重要「県内市民活動団体検索」の廃止と新団体データベースの整備についてYouTube「しばチャン」を開設しました 一覧に戻る