概要
県外その他
人権
防災
詳細
大規模自然災害発生後、地方自治体は1947年に制定された災害救助法を用い被災者支援を行います。災害救助法が適用されると、市町村は負担なく被災者支援が実施できますが、慣れない仕事を実施することにくわえ、慣れない法制度を運用することになり、被災者支援の混乱は解消されたとは言い難い現状です。
災害救助法の運用の難しさや、複雑さについても被災自治体から多くの声が挙がっています。さらに、災害救助法には災害時要配慮者の把握や生活機能低下防止の取組など、福祉に係る取組が含まれていないことから、支援から抜け落ちるか方が多くいらっしゃいます。くわえて社会福祉法など社会保障にかかわる法律への被災支援の規定が不十分であり、少子高齢化する社会であるにもかかわらず、被災者を十分にケアすることが難しいです。
令和6年能登半島地震でも被災者支援の混乱は続いているように見えます。本来あるべき被災者支援の法制度とはどのようなものなのでしょうか。いつどこで起きるのか、そしていつ被災者になるのかわからない大規模自然災害。シンポジウムでは、自然災害によってだれ一人取り残されないために、国・地方自治体・支援者など様々な角度から、これからの被災者支援について考えていきます。
〇講師
大西 一史 氏(熊本市長)
古都 賢一 氏 (社会福祉法人全国社会福祉協議会 副会長)
菅野 拓 氏(大阪公立大学大学院 准教授)
【場 所】会場:全社協・灘尾ホール(東京都千代田区霞が関3-3-2 新霞が関ビル)
オンライン:Zoomを使用
【対 象】行政職員・支援者・研究者等
【定 員】100名(会場)
<申込方法>
以下のフォーム、またはメール・FAXでお申込みください。メール・FAXの方は、お名前・ご所属・参加方法( 来場or オンライン)・緊急連絡先をご記載ください。
誰も取り残されない被災者支援を目指して:参加申込フォーム
<問い合わせ・申し込み先>
3.11から未来の災害復興制度を提案する会
事務局:特定非営利活動法人いわて連携復興センター(担当 大吹)
〒024-0061 岩手県北上市大通り1丁目3番1号 おでんせプラザ南館7階
TEL: 080-6014-2964
E-mail: 311kaerukai@ifr.sakura.ne.jp