「公益信託制度」という言葉をご存じでしょうか。委託した財産や、委託した財産の運用益などを公益的な活動に活用する公益信託制度は、信託業法に基づく免許を持つ事業者、特に信託銀行が運用を担っていますが、この4月から、条件を満たせば個人や他の法人などに運用を委託できるようになります。「100年ぶりの抜本改正」とされる、新しい制度の概要をご紹介します。

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