
今年の1月から多くの市町村で「林野火災注意報」「林野火災警報」の制度の運用が始まりました。
ここ最近、山火事自体は減少しているそうなのですが、消防庁のウェブサイトによると、2月~5月が山火事が多発する時期なのだそうです。昨年は大船渡、岡山、今治などで大規模な山火事が相次いで発生し、大きな被害をもたらしました。
こうしたことをうけて運用が始まったのが林野火災注意報・林野火災警報です。山林の状況は地域によって異なることもあり、発令の基準は若干異なりますが、注意報は「直前に雨がほとんど降っておらず、かつ乾燥注意報が発表されたとき」、警報は注意報基準に加え「強風注意報が発令されたとき」、というのが一般的のようです。さっそく2026年1月上旬に和歌山市に林野火災警報が発令されています。
注意報は屋外での火の使用中止について努力義務が課されます(罰則はなし)。警報となると屋外の火の使用制限に違反した場合は罰金または拘留の罰則が科されることがあり、法的拘束力を有します。
NPOの活動でも自然体験活動などで屋外で火を使うことがあるかもしれません。実施場所が、注意報・警報の対象地域に含まれていないか、含まれている場合は林野火災注意報・警報が発令されていないか、十分な確認が必要となりますので、ご留意ください。
